結論から言うと、18歳未満の選挙運動は禁止されています。
公職選挙法第137条の2
(年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)
第百三十七条の二 年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
上記の記載のように、公職選挙法で明記されています。
この規制は、未成年者の保護と、選挙の公正性を確保する目的があります。18歳以上の選挙権年齢と整合性を取る形で設定されています。
また、選挙運動のための労務はすることが可能です。
選挙運動のための労務とは、選挙人に直接働きかけない(投票依頼をしない)行為であり、選挙事務所での接待、ビラなどの整理、文章の発送などです。